協会概要

会則

第1条(名称)

本会は、特定非営利活動法人 日本ウェブ協会(英文名:Web development and Web marketing Consortium =通称W2C)と称する。

第2条(事務所)

本会は、主たる事務所を東京都港区海岸1丁目11番1号ニューピア竹芝ノースタワー20階に置く。

第3条(目的)

本会は人々の生活の道具として定着しつつあるウェブサイトが、今後、一人でも多くの人にとって、より使い易い道具となって行くことが重要であると考える。その為には、ウェブサイトを制作する現場における課題への取り組みや、刻々と変化するITにおける技術情報、又は、インターネット特有の習慣やルールの浸透が必要である。特に、英語圏で開発されるハードウェアやソフトウェアを使用することになる日本においては、技術や習慣、コミュニケーション等の問題が発生する。本会では、日本語のウェブサイトの所有者・制作者・利用者等、様々な業種の法人や個人が集う場を設け議論を行い、セミナー等を通じて研究・教育・普及に努め学術的な情報の蓄積を行いながら教育機関等へ公開し、日本語のウェブサイトの質の向上に寄与し、多くの利用者の利便性が高まることを目的とする。

第4条(活動)

本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動法人として次の種類の活動を行う。

  • 1. 情報化社会の発展を図る活動。
  • 2. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動。
  • 3. 経済活動の活性化を図る活動。
  • 4. 学術の振興を図る活動。

第5条(事業)

本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

  • 1. ウェブサイトによるコミュニケーションに関する調査・研究事業。
  • 2. セミナー・イベント・シンポジウムなどによる研究成果物の発表事業。
  • 3. ウェブサイト制作全般に関わる技術者の職域研究。
  • 4. ウェブサイトに関する用語集の配布事業。
  • 5. 教育カリキュラムやプログラム開発などの教育事業。
  • 6. 様々なメディアを使用した研究成果物の出版事業。
  • 7. 専門家によるアワードの運営事業やアワード運営の代行事業。
  • 8. その他本会の目的を達成するための必要な事業。

第6条(事業年度)

  • 1. 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 2. 事業年度内において、4月1日より9月31日までを上期とする。
  • 3. 事業年度内において、10月1日より3月31日までを下期とする。

第7条(会員)

  • 1. 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
  • 2. 正会員は本会の目的に賛同して入会した法人(団体)及び個人とする。
  • 3. 準会員は本会の目的に賛同し活動に参加するために入会した法人(団体)及び個人とする。

第8条(入会)

  • 1. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  • 2. 法人正会員はライセンス制を設け、1ライセンスにつき10名までの登録者が本会の活動であるワーキンググループに参加できる。
  • 3. 法人正会員の登録者が変更になる場合は、すみやかに事務局に連絡しなければならない。
  • 4. 法人準会員はライセンス制を設け、1ライセンスにつき5名までの登録者が本会の活動であるワーキンググループに参加できる。
  • 5. 法人準会員の登録者が変更になる場合は、すみやかに事務局に連絡しなければならない。

第9条(会費)

会員は、本会の運営に要する経費を負担するため、会費を納入するものとする。

  • 1. 法人正会員24万円/1ライセンス(1年間)
  • 2. 個人正会員12万円(1年間)
  • 3. 法人準会員12万円/1ライセンス(1年間)
  • 4. 個人準会員3万円(1年間)
  • 5. 年会費は、毎年4月1日より1年間を期間とし、初年度の入会が4月以降の場合は、該当月分の納付とする。

第10条(会員の権利及び義務)

正会員は次の権利及び義務を有する。

  • 1. 総会に出席する権利を持ち、それぞれ一票の議決権を有する。ただし法人会員の場合はライセンス数の数量に関わらず、議決権は一票とする。
  • 2. 総会に於いて議決権を行使し、本会の事業及び財産の状況について説明を求めることができる。
  • 3. 本会が設置する各ワーキンググループに構成員として参加することができる。
  • 4. 本会が主催するセミナー、カンファレンスなどのイベントに参加することができる。
  • 5. 本会が所有する会員専用サイトにアクセスし、情報を共有することができる。
  • 6. 本会が制作する著作物を閲覧し、本会の定めた部数で取得することができる。
  • 7. 会則、総会、理事会の決議を遵守すること。
  • 8. 本会で制作する著作物、及び共同研究の著作権を守ること。
  • 9. 前条で定める会費を負担すること。
  • 10. 本会の活動に積極的に参加すること。

準会員は次の権利及び義務を有する。

  • 1. 本会が設置する各ワーキンググループに構成員として参加することができる。
  • 2. 本会が主催するセミナー、カンファレンスなどのイベントに参加することができる。
  • 3. 本会が所有する会員専用サイトにアクセスし、情報を共有することができる。
  • 4. 本会が制作する著作物を閲覧し、本会の定めた部数で取得することができる。
  • 5. 会則、総会、理事会の決議を遵守すること。
  • 6. 本会で制作する著作物、及び共同研究の著作権を守ること。
  • 7. 前条で定める会費を負担すること。
  • 8. 本会の活動に積極的に参加すること

第11条(退会及び会員資格の喪失)

会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
また、会員が次の項目に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 1. 退会届の提出をしたとき。
  • 2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  • 3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  • 4. 除名されたとき。
  • 5. 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第12条(除名)

会員が次の項目に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

  • 1. この会則および定款に違反したとき。
  • 2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • 3. 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第13条(役員)

本会の役員の種別、定数、役割を以下に定める。

  • 1. 理事長1名
  • 2. 理事2~6名
  • 3. 監事1~2名
  • 4. 理事のうち1名を副理事長とすることができる。
  • 5. 役員は総会において選任する。
  • 6. 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
  • 7. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  • 8. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  • 9. 役員の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第14条(理事)

  • 1. 理事は理事会を構成し、総会または理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  • 2. 理事長は本会を代表し、その業務を総理する。
  • 3. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  • 4. 理事及び副理事長は理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

第15条(監事)

  • 1. 監事は理事、又は本会の職員を兼ねてはならない。
  • 2. 監事は理事の業務執行の状況を監査すること。
  • 3. 監事は本会の財産の状況を監査すること。
  • 4. 監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為、又は法令もしくは、会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会、又は所轄庁に報告し、必要がある場合には総会を招集すること。

第16条(役員の解任)

役員が以下の項目に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

  • 1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
  • 2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  • 3. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第17条(役員の報酬)

役員は無報酬とする。

第18条(会議)

本会の会議は、総会、理事会、運営委員会、実行委員会、広報委員会の5種とする。

第19条(総会)

  • 1. 総会は通常総会及び臨時総会とする。
  • 2. 総会は正会員をもって構成する。
  • 3. 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
  • 4. 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
  • 5. 通常総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  • 6. 臨時総会は理事会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催できる。
  • 7. 臨時総会は正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったときに開催できる。
  • 8. 臨時総会は監事が第15条 4. の規定に基づいて招集するときに開催できる。
  • 9. 総会は、前項を除き理事長が招集する。
  • 10. 理事長は、本条 7. 及び本条 8. の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  • 11. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第20条(総会の議決)

  • 1. 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
  • 2. 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 3. やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

第21条(総会の議事録)

  • 1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • 2. 日時及び場所
  • 3. 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)。
  • 4. 審議事項
  • 5. 議事の経過の概要及び議決の結果
  • 6. 議事録署名人の選任に関する事項
  • 7. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第22条(理事会)

  • 1. 理事会は、理事をもって構成する。
  • 2. 理事会の議長は、理事がこれにあたる。
  • 3. 理事会は、理事長が必要と認めたときに開催できる。
  • 4. 理事会は、理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったときに開催できる。
  • 5. 理事会は、理事長が招集する。
  • 6. 理事長は、本条 4. の規定による請求があったときは、その日から21日以内に理事会を招集しなければならない。
  • 7. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第23条(理事会の議決)

  • 1. 理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
  • 2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 3. 各理事の表決権は、平等なものとする。
  • 4. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  • 5. また、理事長了解の上でメールもしくは電話などの通信手段によっても補う事ができる。

第24条(理事会の議事録)

  • 1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • 2. 日時及び場所。
  • 3. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)。
  • 4. 審議事項。
  • 5. 議事の経過の概要及び議決の結果。
  • 6. 議事録署名人の選任に関する事項。
  • 7. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第25条(資産)

本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • 1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  • 2. 会費
  • 3. 寄付金品
  • 4. 財産から生じる収入
  • 5. 事業に伴う収入
  • 6. その他の収入
  • 7. 本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

第26条(会計)

本会の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

第27条(事業計画及び予算)

  • 1. 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
  • 2. 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第28条(事業報告及び決算)

  • 1. 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  • 2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第29条(会則の変更)

本会が会則を変更しようとするときは、理事会で決議し、総会にて承認を得なければならない。

第30条(解散)

本会は、次に掲げる事由により解散する。

  • 1. 総会の決議
  • 2. 会員の欠亡
  • 3. 合併
  • 4. 破産

第31条(事務局の設置)

  • 1. 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
  • 3. 事務局長及び職員の任免は、理事会が行う。
  • 4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

履歴

  • 平成19年3月30日制定
  • 平成20年3月26日改訂
  • 平成20年6月27日改訂
  • 平成21年6月23日改訂